厚生労働省は5日、医薬品や医療機器の製造販売の承認について審議する専門家会合の委員に、製薬企業などの役員や顧問などを務め、報酬を得ていた大学教授らが8人いたと発表した。委員の規定で関係企業との兼任は禁じられており、8人は辞任する。
一方、企業からの寄付金や契約金を過少に申告していた委員が24人いたことも判明した。厚労省によると、会合の議決に参加できない50万円を超える額を受け取っていた委員が8人いたが、過去の議決はすべて有効だという。
厚労省は「委員に対する周知や確認が不十分だった。こうした事例があったのは遺憾で、おわびする」とコメントした。
企業への就任の有無や、寄付金の額は委員の自己申告となっている。厚労省は寄付金について、委員から申告があった企業側にも確認する取り組みを4月から始めたとしている。〔共同〕