窃盗罪で有罪判決を受け、執行猶予期間中に万引きをしたとして、窃盗の罪に問われた女性被告(61)に対し、神戸地裁は13日までに、懲役1年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
長井秀典裁判長は「認知症の犯行への影響は否定できず、治療すれば更生が期待できる」と述べた。執行猶予中の再犯に猶予付き判決が言い渡されるのは珍しいという。
公判では、医師が「女性は前頭側頭型認知症の影響で衝動を抑制しづらい状態だった」と証言。検察側は「周囲を確認してから商品を隠すなど行動が病的でない」と反論していた。
長井裁判長は、万引きが悪いこととは理解していても、認知症の影響で衝動を抑制しづらい状態にある可能性を指摘した医師の証言を踏まえ「診断が不合理とまでは言えない」と検察側の主張を退けた。
判決によると、女性被告は昨年9月、神戸市のスーパーでリンゴなど5点を盗んだ。〔共同〕