2005年に起きた栃木県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件で殺人罪に問われ、宇都宮地裁での裁判員裁判で検察側の求刑通り無期懲役とする判決を受けた無職勝又拓哉被告(34)が19日、判決を不服として東京高裁に控訴した。
弁護団の一木明弁護士は「判決は客観的証拠よりも自白を重視しており、全く納得できない」と控訴の理由を説明。控訴審では、遺体に付着した粘着テープから検出された被告のものではない複数のDNA型などについて、改めて審理を求めるという。
一審で勝又被告は関与を全面的に否認したが、判決は被告の自白内容を「体験した者でなければ語ることのできない具体的で迫真性に富んだ内容」と指摘。「殺害状況など根幹部分は客観的事実と矛盾せず、信用できる」と認定した。