民進党の山尾志桜里政調会長は11日の記者会見で、2013年と14年に自身の政治団体から選挙区(衆院愛知7区)内の有権者6人への花代や香典として、政治資金から6件計4万4875円を支出していたことを明らかにした。公職選挙法は、政治家の「後援団体」が選挙区の有権者に花代や香典を支出することを禁じている。
山尾氏によると、6件は山尾氏が代表の「桜友会」の支出として計上されていた。このうち1件は、桜友会の収支報告書に、14年2月8日付で「新築祝い」として花店に支出されたと記載されていた。
これらについて、山尾氏は「政党支部が支出すべきところを後援会が支出したと誤って記載されていた」と説明。自身の政党支部と桜友会の収支報告書を9日付で訂正したという。そのうえで山尾氏は、これらの支出は民進党が統一見解で禁止していない政党支部から出されたもので問題ない、と主張した。
総務省によると、「政党支部が後援団体にあたるかどうかは活動内容で決まる。個々の事例は判断できない」としている。