融資先が後になって暴力団関係者と分かった時に、融資の焦げ付き分を信用保証協会が保証すべきかが争われた訴訟の差し戻し審の判決が26日、東京高裁であった。柴田寛之裁判長は、融資した足立成和信用金庫(東京都足立区)が「反社会的勢力かどうかを事前に相当な方法で調査をしていた」と認め、東京信用保証協会が保証すべきケースだと判断した。
判決によると、足立成和信金は2008~10年、暴力団組員が代表取締役を務める建設会社などに1億3千万円を融資。1億750万円が焦げ付いたため、信用保証協会に保証を求め、提訴した。
最高裁は今年1月、足立成和信金など四つの金融機関が起こした訴訟で、融資先が「反社会的勢力」であることが事後に判明した場合について、「金融機関が事前に十分な調査をしていれば信用保証協会が保証すべきだ」とする、初めての判断を示した。その上で、金融機関が調査を果たしたかを検討するため、審理を高裁に差し戻していた。
差し戻し審の判決は、東京信用保証協会に初めて保証を命じたみずほ銀行の訴訟以来、2件目。