18歳未満の子どもとの性行為を禁止する条例が1日、長野県で成立した。長野県にはこれまで全国47都道府県で唯一、子どもの性犯罪被害防止を目的としたこうした条例がなかった。7日に施行される見通し。
長野県では長年、条例に頼らず、地域や学校の大人たちが繁華街を見回るなどの「県民運動」で、子どもを性被害から守ってきたという伝統があった。そのため、罰則がある条例には抵抗感が根強かったが、近年はインターネットの普及などで子どもが性被害に遭いやすくなり、条例制定への機運が高まった。
条例では、「淫行」といったあいまいな言葉は使わず、子どもを「威迫し、欺き、困惑させる」ことによる「性行為またはわいせつな行為」に対して懲役や罰金を科すと規定。罰則の対象を明確にした。