政府は12日、認知症の疑いがあると判定された75歳以上の運転者に医師の診断を義務づける改正道路交通法の施行日を来年3月12日とする政令案を閣議決定した。75歳以上の運転者が一時不停止や信号無視など18の違反をした場合、臨時の「認知機能検査」を義務づける政令案も決定された。
改正法では、75歳以上の運転者が3年に1度の免許更新時か臨時の認知機能検査で、記憶力と判断力が低い「1分類」と判定されると、必ず医師の診断を受けなければならなくなる。診断の結果、認知症を発症していたら免許は取り消しか停止される。
改正法は昨年6月に成立し、関連する施行令などの見直しを警察庁が進めていた。一連の改正では、新たな免許区分「準中型」(車両総重量3・5トン以上7・5トン未満)も設けられ、4時限の技能教習を受けて審査に合格すれば、現在の普通免許から切り替えられる。