検察審査会の議決書を張り出す検審の事務官=東京・霞が関の東京地裁
千葉県の建設業者からの現金授受問題をめぐり、あっせん利得処罰法違反などの容疑で告発された甘利明・前経済再生相(66)らを東京地検特捜部が不起訴とした処分について、東京第四検察審査会は29日、元秘書2人を「不起訴不当」とする議決を公表した。甘利氏は「不起訴相当」とし、不起訴が確定した。
甘利氏は「不起訴相当」 現金授受問題で検察審査会
特集:甘利明氏
議決は20日付。特捜部は元秘書2人について再捜査し、告発内容の一部が時効となる8月20日までに2人を起訴するかどうか判断するとみられる。「起訴相当」の議決ではないため、地検が再び「不起訴」と判断すれば、その時点で確定する。
甘利氏と元秘書2人は、補償交渉をめぐって都市再生機構(UR)に口利きをした見返りに建設業者から現金を受け取ったとして、同法違反容疑などで東京地検に告発された。特捜部は同法の構成要件である「国会議員の権限に基づく影響力の行使」について、「『言うことをきかないと国会で取り上げる』などの極めて強い圧力を指し、一般的な口利きはあたらない」と解釈。嫌疑不十分で不起訴とした。
議決は、そうした典型例でなく…