依頼者から不当に受け取った着手金など約18万円を返還しなかったとして、東京弁護士会は2日、同会所属の大渕愛子弁護士(38)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。大渕弁護士は「行列のできる法律相談所」(日本テレビ系)などのテレビ出演で知られる。
同会によると、大渕弁護士は2010年10月、女性から養育費請求の依頼を受け、着手金約18万円と事件終結まで月約2万円の顧問料で契約した。その後、女性の希望で日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用などを立て替える制度を利用することになり、大渕弁護士は法テラスが定めた着手金と実費計12万5千円を受け取った。法テラスが決定した額以上に受け取れない規定があるが、大渕弁護士は着手金の残金などとして、さらに女性から約18万円を受け取った。
女性は追加で支払った額の返還を求めたが、大渕弁護士は拒否。11年10月に弁護士会から法テラスの制度について説明を受け、返還したという。
大渕弁護士は東京都内で会見し、「依頼者の方、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、心よりおわび申し上げます」と謝罪。「弁護士であれば知っているべき法テラスのルールを認識していなかったことが原因だった」と説明した。