支援者に出迎えられ、大阪地裁に入る青木恵子さん(中央)=10日午前9時39分、大阪市北区、上田潤撮影
大阪市東住吉区で1995年に小学6年の青木めぐみさん(当時11)が焼死した住宅火災の再審で、大阪地裁(西野吾一〈ごいち〉裁判長)は10日、殺人と現住建造物等放火、詐欺未遂の罪で無期懲役が確定した母親の青木恵子さん(52)=釈放=に無罪判決を言い渡した。
再審は無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が見つかった時に開かれる。戦後に発生し、死刑か無期懲役が確定した事件で、再審無罪になったのは9件目。
火災は95年7月に発生。青木さんと同居人だった朴龍晧(たつひろ)さん(50)は共謀し、保険金目的で車庫にガソリンをまいてライターで火を付け、隣接する風呂場にいためぐみさんを焼死させたとして逮捕、起訴された。2人とも公判で無実を訴えたが、実行犯とされた朴さんの捜査段階の自白が有罪判断の柱となり、2006年に最高裁で無期懲役が確定した。
しかし、弁護団が再審請求後に再現実験したところ、ガソリンをまききる前に気化し、車庫内の風呂釜の種火に引火して数秒で天井まで届く火災に発展。「居間の家族に『何やあれ』と言ってから炎を跳び越えて(無傷で)逃げた」という自白の信用性が揺らぎ、大阪地裁は12年3月、再審開始を決めた。
15年10月には大阪高裁も弁護団の調査結果を踏まえ、「車のガソリン漏れによる自然発火の可能性が具体化した」として決定を維持し、2人を釈放。検察側は特別抗告を断念した。
今年4、5月、別々に開かれた2人の再審の公判で、検察側は「自然発火の可能性は抽象的なものに過ぎず、自白を得た取り調べにも問題はなかった」と改めて主張。しかし、自白を補うような新たな立証は難しいとして、有罪主張はしなかった。
一方、2人の弁護団は「違法な取り調べで自白が生まれた」などとそれぞれ指摘し、自白調書類を証拠から排除すべきだと主張。「裁判所は単に無罪とするのではなく、捜査の問題を断罪し、誤った裁判を繰り返さないことを宣言すべきだ」と求めていた。
朴さんへの判決は10日午後に言い渡される。同様に無罪となる見通しだ。