東日本大震災で被災した高速道路の復旧工事をめぐる談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われた道路舗装会社「日本道路」(東京都)と営業担当者ら2人の判決が6日、東京地裁であった。島田一裁判長は同社に罰金1億8千万円(求刑罰金2億円)、営業担当者ら2人に懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
判決は、同社が談合の「調整役」だったと認定。同社を含む10社が他の業者と共謀し、2011年7~9月に東日本高速道路が一般競争入札で発注した舗装工事12件で入札談合をした。
島田裁判長は、日本道路の担当者2人が落札工事の割り当てを行うなど調整役として積極的に談合に関わり、同社が2億2900万円を超える粗利益を上げたと指摘。「談合に参加した業者の中でも刑事責任は重い」と批判した。