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岐阜・美濃加茂市長、逆転有罪 贈収賄事件で名古屋高裁

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-11-28 13:17:47  点击:  切换到繁體中文

 

写真・図版


藤井浩人被告


岐阜県美濃加茂市への浄水施設設置をめぐり、現金30万円を受け取ったとして受託収賄罪などに問われ、一審・名古屋地裁で無罪を言い渡された市長の藤井浩人被告(32)の控訴審判決が28日、名古屋高裁であった。村山浩昭裁判長は、一審判決を破棄し、懲役1年6カ月執行猶予3年、追徴金30万円の逆転有罪判決を言い渡した。


争点は、「市長に現金を渡した」と認めた贈賄業者の証言が信用できるかどうか、などだった。


2013年4月、当時市議の藤井市長は、元設備会社長の中林正善受刑者(46)=贈賄罪などで実刑判決が確定=から浄水設備を導入するよう市職員への働きかけを依頼され、見返りとして、計30万円を2回に分けて受け取ったとして起訴された。


一審判決は、中林受刑者の証言について「現金授受の核心的な場面は臨場感がない。同席者がいたかどうか、捜査段階の供述は変遷している」と指摘。「真実を語ったか疑問が残る」などとして、無罪を導いた。


控訴した検察側は、現金授受後にメールの回数が急激に増え、中林受刑者の働きかけが強くなったとして、「他の間接事実からも現金授受が推認される」と主張。さらに、証言が信用できる根拠として「金の準備状況が出入金記録で裏付けられた」などと訴えた。


弁護側は控訴審でも「収賄の事実は虚構」と主張。「証人尋問を前に中林受刑者が一審判決を熟読し、一審とほぼ同じ証言をした」と指摘し、「一審で信用性が否定された点は『記憶がない』などと述べるなど、虚偽供述は明らかだ」と訴えた。




 

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