ソウル近郊の京畿道義王市にあるソウル拘置所(東亜日報提供)
韓国の憲法裁判所は12月29日、ソウル拘置所の雑居房について、人間の尊厳を侵害するレベルで狭過ぎるとして、憲法に違反するとの判断を示した。受刑者1人が個人的に使える面積が、最も狭い時で1・06平方メートルしかなかったと認定。一部の判事は、遅くとも5~7年以内に1人あたり2・58平方メートル以上の面積を確保するよう求めた。
憲法裁によれば、憲法違反を訴えた原告は2012年12月8日から18日までソウル拘置所の雑居房に収監された。同房の広さは8・96平方メートルで定員は6人。期間中は、4~6人が収監されていた。トイレなどの共用部分を除くと、1人あたりの面積は1・06平方メートルしかない状態だった。
韓国人男性の平均身長は10年現在、174センチであることを踏まえ、憲法裁は、ソウル拘置所の雑居房の広さでは自由に足を伸ばしたり、仰向けになって寝たりできないと指摘。過密収容は衛生状態を悪くし、けんかや自殺などの事態を招くと判断した。「基本生活に必要な最低限の空間すら確保できず、相当な苦痛を味わった可能性が高い」と結論づけた。
一部の判事は1人あたり2・5…