福岡拘置所小倉拘置支所で接見中に撮影した被告の画像を、拘置支所側の要請で消去させられたのは接見交通権の侵害に当たるとして、田辺匡彦弁護士が国に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部(野々垣隆樹裁判長)は26日、弁護士の請求を棄却した。
野々垣裁判長は判決で「証拠保全を目的とした写真撮影は、弁護人と容疑者らとの間で行われる意思疎通には当たらず、接見交通権の範囲に含まれない」と判断した。
田辺弁護士は「撮影を制約する具体的な根拠が示されていない」と述べた。控訴する方針。〔共同〕
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