衆院予算委で、民進党の階猛氏の質問に答弁する金田勝年法相(左)。右端は安倍晋三首相=2日午前、岩下毅撮影
金田勝年法相は2日午前の衆院予算委員会で、犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を変えて新設する「テロ等準備罪」が、通信傍受法の対象となるかどうかを問われ、「テロ等準備罪の捜査のために通信傍受を用いることは考えていない」と答えた。一方で、将来的に対象とするかどうかは、「各種犯罪に関する捜査の事情等を踏まえながら、導入の必要性などの観点から検討すべき課題だ」と述べた。民進党の階猛氏の質問に答えた。
テロ等準備罪の必要性をめぐり、重い罪に限って準備段階で罪に問える刑法の「予備罪」で対応できないのかと問われた安倍晋三首相は、「予備罪がないもの、予備罪があっても不十分なものへの対処を検討している」と説明。過去の判例をもとに「国会を襲撃して占拠する目的で、ライフルなどをそろえても予備罪が適用されなかった」として、現行の法制度では「穴がある」と強調した。
民進の緒方林太郎氏は、過去の国会で政府が「共謀罪」と答弁していたのを「合意罪」と言い換えるのは「印象操作だ」と指摘。岸田文雄外相は「新たな法律を準備している。呼び名が違っても矛盾はない」と答えた。