捜査対象者の車などにGPS(全地球測位システム)端末を取り付ける捜査をめぐり、警察庁が対象としている7類型の犯罪が明らかになった。誘拐や暴力団関係のほか、「危険性や社会的反響が大きい犯罪」とも規定。同庁は全国の実施数を「把握していない」としているが、幅広く使われてきた可能性がある。
対象犯罪は、警察庁が2006年6月に都道府県警に通達したマニュアル(運用要領)で規定され、朝日新聞の情報公開請求に対し、開示された。これまでは窃盗など一部しか分かっていなかった。
同庁はマニュアルで、「容疑や危険性から、速やかな容疑者検挙が求められる場合で、他の捜査では追跡が困難など捜査上特に必要がある」と要件を定めた上で、▽略取誘拐▽逮捕監禁▽恐喝▽強盗・窃盗▽薬物・銃器犯罪▽暴力団関係犯罪――の6類型を列挙。さらに、「危険性や社会的反響が大きく、速やかな検挙が特に必要と認められる犯罪」も加え、罪種を特定しない形となっている。
捜査関係者によると、これまで…