株式会社立ウィッツ青山学園高校(三重県伊賀市)をめぐる就学支援金詐取事件で、詐欺罪に問われた同校運営会社「ウィッツ」(同)の元監査役・馬場正彦被告(57)の判決が10日、東京地裁であった。室橋雅仁裁判官は「犯行を主導し、責任は重い」として、懲役2年6カ月執行猶予5年(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。弁護側は判決後、控訴しない意向を示した。
判決によると、馬場被告は2015年、すでに別の高校を卒業していたり、就学実態がなかったりして受給資格のない計14人分の就学支援金を申請し、計251万円をだまし取った。
判決は「高等教育の機会均等を目指す就学支援金制度の趣旨に反する悪質な犯行だ」と指摘。「積極的な勧誘を指示した」と述べ、中心的な役割を果たした馬場被告の犯行を非難した。
一方、「再犯しないと約束し、被害弁償もなされている。社会的な制裁も受けた」として、執行猶予付きの判決とした。(藤原学思、小林孝也)
■正式な認可、新年度直前
ウィッツ青山学園高校をめぐっては、映画鑑賞で英語と国語の授業を受けたことにするなど、不適切な教育内容も明らかになった。今月で閉校し、4月からは学校法人神村学園(鹿児島県)の伊賀分校として再スタートする。ただ、鹿児島県の私立学校審議会で「伊賀市の協力は得られるのか」との声があがり、「分校設置は適当」との決定は3月にずれこんだ。
全日制、通信制合わせて約11…