令状のないGPS捜査は違法との最高裁判決を受け、会見をする亀石倫子弁護士(中央)ら弁護団=15日午後4時40分、東京・霞が関、北村玲奈撮影
GPS(全地球測位システム)端末を使って追跡する捜査はプライバシーを侵害するため、新たな法律が必要だ――。最高裁大法廷が15日に示した判断は、GPS捜査で得た内容を有力な証拠としてきた捜査機関に衝撃を与えた。一方、新たな捜査技術に歯止めが必要と指摘してきた専門家や弁護士からは、評価の声があがった。
令状のないGPS捜査「違法」 最高裁が初めての判断
「いくつか想定していた中で、一番厳しい内容だ」。警察庁幹部は判決を重く受け止めた。同庁は判決を受け、車両へのGPS捜査を控えるよう全国の警察に指示した。
警察庁はGPSの使用を令状なしにできる任意捜査と位置づけ、2006年6月に運用要領を都道府県警に通達した。「他の捜査では追跡が困難」などと要件を定め、略取誘拐、逮捕・監禁、強盗・窃盗などのほか「社会的危険性や社会的反響が大きい犯罪」も対象にしてきた。判決をうけ、同庁は要領の見直しを検討する。
誘拐や監禁では被害者の居場所が分からないケースなどを想定したとみられるが、捜査関係者によると、窃盗事件がほとんどだという。
ある捜査幹部はGPSを使った捜査の実情を明かす。民家を狙った連続窃盗事件。犯行グループは高速道路だけではなく市街地の一般道でも時速150キロ以上で逃走。地下部分に分岐点があるルートを選び、追跡をかわす。途中で車両のナンバーを付け替える。夜間はヘリによる追跡もできない。メンバーはDNAの試料を残さないため、髪の毛や皮膚片などを現場に一切残さないよう頭や顔や手を布で覆うこともあったという。
捜査幹部は「尾行や犯行場所を…