貸し切りバスの法令違反に対する行政処分が昨年末に強化されて以降、4月半ば現在で国が監査した146のバス事業者のうち、3割強で違反があったことがわかった。規定より安い金額での受注など安全軽視の内容が目立った。
乗客7人が死亡した関越自動車道のバス事故から4月29日で5年がたった。昨年1月には長野県で15人死亡のスキーバス事故も起き、国は安全対策を進めてきたが、法令順守が徹底されない業界の現状が浮き彫りとなった。
関越道の事故は、運転手の居眠りでバスが側壁に衝突。行きすぎた価格競争や無理な運行が問題となり、運転手の研修など安全に関わるコストを運賃に上乗せする新料金制度の導入や、運転手1人が運転できる距離の引き下げなどの対策が講じられた。それでも4年後、長野で大事故が発生し、国土交通省は昨年12月、安全に関する法令に違反した事業者への行政処分を強化。不正が見つかった場合に使用停止とする対象を保有台数の一部から8割へ拡大、内容によってはその場で全車両の使用を停止させるようにして、業界に法令順守を促してきた。
だが4月半ばまでの約4カ月で、全約4500の事業者のうち146事業者に監査を実施したところ、49社で法令違反が発覚。内容は、安全確保に必要な運賃の下限より安く契約▽運転手に対する乗務前の健康確認などを怠る▽乗務記録に運転した時間を実態より短く記入する――など。安全を管理する運行管理者を置いていない会社に対し、昨年末から可能となったその場での全車両の運行停止を命じたケースも2件あった。国交省自動車局は「軽微な違反も見落とさない姿勢で臨んでいるため、監査での違反件数が多くなった部分もある。安全をないがしろにする業者には退場してもらうつもりで臨む」としている。
総務省が昨年9月に全国の事業者に実施したアンケートでも、旅行会社との間に入る手配業者と取引経験がある937のバス事業者のうち、3割弱の252業者が、下限割れ運賃での契約について「常にある」「時々ある」と答えていた。(伊藤嘉孝)