シェアリングエコノミーをめぐる課税の問題
政府は、個人と個人がモノやサービスをやり取りする「シェアリングエコノミー(シェアエコ)」への課税を強化する。急速に市場が拡大しているが、取引で得た個人の収入を把握するのが難しいため、仲介業者に取引情報の提供を義務づけるなどの対策を検討する。
今月下旬に開かれる政府税制調査会で議論を始め、来年度以降の税制改正に反映したい考えだ。
シェアエコは、旅行者に空き部屋などを貸し出す民泊の「エアビーアンドビー」や、個人が自分の車で客を運ぶ「ウーバー」、洋服などをネットに出品して売買する「メルカリ」が代表格だ。利用者は個人間で取引して、業者はそれを仲介する仕組みのため、誰がどのくらい稼いだかを把握するのが難しい。
個人が副業として稼いだお金は原則、年間20万円超なら所得税がかかり、確定申告が必要になる。ただ、衣服や家具などの生活用品の売買には課税されない。シェアエコのような新ビジネスを税制が想定していないため課税のルールが分かりづらく、確定申告しないケースも多いとみられる。年間1千万円超なら消費税の納付義務も生じる。
海外では、フランスが2020年からシェアエコの仲介業者に対し、税務当局に情報を報告させる仕組みを導入するなど対応が進む。日本では、200万円超の金(地金)を売買した場合などに、買い手から税務当局に取引情報を提供させる仕組みはあるが、シェアエコは対象外だ。政府は海外の事例も参考に、税制面のルールづくりを急ぐ。
政府が課税強化を急ぐ背景には、シェアエコ市場の急拡大がある。民泊は手軽に空き部屋を貸せて副収入になるとあって利用が広がる。6月には、東京や大阪など一部地域に限っていた民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、仲介業者を登録制にするなど法整備も進む。
ネット上の売買も増えており、…