水俣病訴訟に勝訴して原因企業から賠償金を得た患者には、公害健康被害補償法(公健法)に基づく補償をしなくてよいのか。患者が熊本県を相手取り、この点が争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、「患者への損害賠償がすべてなされていれば、自治体に公健法に基づく補償義務はない」とする初判断を示した。
その上で、補償を不支給とした県の処分を違法とした二審・福岡高裁判決を破棄する判決を言い渡し、患者が敗訴した一審・熊本地裁判決が確定した。4人の裁判官全員一致の意見。
訴えたのは、国や県、チッソに損害賠償を求めた水俣病関西訴訟の原告団長だった川上敏行さん(92)=大阪府東大阪市。2001年の大阪高裁判決で勝訴し、チッソから賠償金850万円を受け取った。その後、水俣病患者と認定され、公健法での障害補償費を求めたが、県は13年、賠償金を受け取ったことを理由に不支給とした。
第二小法廷は、公健法での障害…