「レンタルオーナー契約」の仕組み
消費者が業者から購入した商品をそのまま転貸し、レンタル料が利益になるとうたう「レンタルオーナー契約」を結んで計約4千万円をだまし取られたとして、大阪府内の70代の女性2人が22日、出資を募った業者「WARIKAN」(東京都港区、破産)の代表らに対する詐欺容疑で府警に告訴状を提出した。府警は今後受理するかを検討する。代理人弁護士は、同社の破産時の資料などから、全国約1100人が47億円超の被害に遭ったとしている。
告訴状では、代表者らが2012年12月~14年11月、代理店を介して「パチスロ機のオーナーになると高配当が受けられ、元本保証もある」などと偽り、女性2人から計約4200万円をだまし取ったと訴えている。配当はほとんどなく、同社は今秋に破産したという。
代理人弁護士によると、同社は消費者が購入したパチスロ機を借りて、パチンコ店に転貸する事業を行っていると説明。レンタル料が配当として入ると勧誘し、出資を募っていた。しかし、実際にレンタルしていたパチスロ機はごくわずかで利益はなく、集めた金は別の消費者への配当に充てるなど「自転車操業」の状態だったと訴えている。
国民生活センターによると、レンタルオーナー契約は業者から電話や訪問などで「元本保証で高利回り」などと投資や出資、預金かのように勧誘されるなどして商品の売買契約と同時に結ぶことが多く、トラブル相談は12年度以降で年間数百件寄せられている。大半が60歳以上で同センターが注意を呼びかけている。