年賀状を自分から送ってはダメ――。都議会第1会派の都民ファーストの会は所属都議53人のうち、主に議員経験のなかった新人25人らに向け、年末年始の行事で注意すべき事項を伝える講習会を開いた。
公職選挙法は選挙区内の有権者に年賀状や寒中見舞いなどのあいさつ状を出してはならないと定めており、来た書状に自筆で返事を書く場合のみを許している。都選管によると罰則規定はないが、25日の講習会で講師を務めた都議3期目の増子博樹幹事長は「法令順守を徹底してこそ、信頼が得られる」と訴えた。
講習会では、年明けに地元町内会などの新年会に参加する場合、事前の案内状に会費を明記してもらうように促した。公選法は実費補償以外の寄付行為を禁じている。実費より多くの会費を納め、政治家側の寄付と受け取られる事態を防ぐための措置という。
年賀状の規定はリクルート事件の反省から「金がかかる政治」を改めるため、1990年の法改正で設けられた。同会のある新人都議は家族と連名で用意していた年賀状から、選挙区内の差出人分を外したという。別の新人都議は「地元から面倒と煙たがられることもあるが、クリーンな政治をするために必要なことだと思う」と述べた。(野村周平)