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成人年齢「18歳」22年春にも 民法改正案を閣議決定

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2018-3-13 20:14:26  点击:  切换到繁體中文

 

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成人年齢の引き下げに伴う変化は…


政府は13日、成人年齢を20歳から18歳へ引き下げる民法改正案を閣議決定した。成人年齢を20歳と定めた1876(明治9)年以来の歴史的な変更となる。改正案が成立すれば、2022年4月から、18、19歳も成人として一人で契約を結ぶことができる。


07年に成立した国民投票法が投票年齢を18歳以上としているほか、公職選挙法の改正で16年夏の参院選から選挙権年齢が18歳に引き下げられた。少子高齢化が進む中、こうした若年者の社会参加を早めようという流れに沿った改正だ。


民法上の成人となれば、親などの同意なく契約を結べる。たとえば、一人で携帯電話の契約やローンを組むことなどができるようになる。


これに対し、若い世代が悪質商法などの消費者トラブルに遭いやすくなるという指摘があることから、政府は、恋愛感情につけこむ「デート商法」など被害が懸念される取引について、契約後の取り消しを認める内容の消費者契約法改正案を今国会に提出。さらに、消費者庁や文部科学省、法務省などが連携し、今年4月から高校などで実践的な教育を強化する。


同時に、結婚できる年齢の規定も変更され、「男性18歳、女性16歳」から「男女とも18歳」に統一される。別の法律で規定されている飲酒や喫煙、馬券の購入などができる年齢は20歳のまま据え置く。刑事手続きで少年として扱われる年齢の引き下げの是非は法制審議会(法相の諮問機関)で議論が続いており、当面は20歳未満のままとなる。


改正案の骨子


【成人年齢】


・成人年齢を20歳から18歳に


・結婚年齢を男女18歳に統一


・飲酒、喫煙、馬券購入などは20歳を維持


・養子をとれる年齢は20歳を維持


【相続制度】


・自宅に住み続けられる「配偶者居住権」を新設


・生前贈与を受けた自宅を遺産分割の対象外に(結婚して20年以上の夫婦にかぎる)


・相続の権利がない親族が介護などに尽力した場合、相続人に金銭を請求可能に


・遺産分割前に生活費などの引き出し可能に


・自筆遺言書の財産目録をパソコンでも印字可能に




 

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