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150平米以下の飲食店、「喫煙可」に 国が改正案骨子

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2018-1-30 19:23:39  点击:  切换到繁體中文

 

厚生労働省は30日、受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案の骨子を発表した。焦点となっていた飲食店は屋内禁煙を原則としつつ、既存の小規模店では「喫煙」「分煙」の表示をすれば喫煙を認める。面積150平方メートル以下で、個人経営か資本金5千万円以下の中小企業を軸に検討している。与党と調整し、通常国会に3月上旬にも改正案を提出する方針。


都の屋内禁煙条例、2月提案見送り 国の法案精査へ


飲食店については、新たに開業する店では喫煙を認めない。厚労省は今後、例外とする面積や経営規模などを確定させる。バーや喫茶店など全ての業態が対象となる見通し。2020年の東京五輪・パラリンピックに間に合わせたいと、当初案から大幅に緩めるとみられる。大規模店や新規開業の店では、煙が外に流れない「喫煙専用室」を設ければそこでの喫煙を認める。


「望まない受動喫煙をなくす」を基本的な考え方とし、喫煙場所には掲示義務を課す。厚労省の担当者は「喫煙できる場所を特定し、受動喫煙にさらされたくない方と吸う方を空間的に区別する」と説明する。


一方、厚労省は今回、既存の小…



 

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