東京電力福島第一原発事故で、京都府に避難した57世帯174人が、国と東電に計8億4660万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が15日、京都地裁であった。浅見宣義(のぶよし)裁判長は、津波を予見できたのに対策を怠ったとして、国と東電に自主避難者ら110人に対する計約1億1千万円の賠償を命じた。集団訴訟の判決は全国5例目で、関西では初めて。
東電の賠償責任を認めたのは5例目で、国の賠償責任を認めたのは前橋、福島両地裁に続き3例目となった。京都訴訟の原告は、国の指示で避難した福島県富岡町の1世帯1人を除いて自主避難者。福島のほか、宮城、茨城、栃木、千葉の4県から避難してきた。
複数の原告は、線量計で自宅周辺の放射線量を測り、避難指示の区域外でも線量が高いことを説明。原告側は「自ら調べた情報に基づき、避難する選択は尊重されるべきだ」と主張し、地裁が避難行動の合理性をどう判断するかが注目されていた。
主な争点は、原発を襲う巨大津波を予見できたか、国は東電に津波対策を取らせる権限があったか、国の指針に基づく東電の賠償基準は妥当か――だった。原告の大半は550万円の賠償を求めていた。