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労組会議の教室使用不許可は「適法」 大阪地裁

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-12-20 17:21:29  点击:  切换到繁體中文

 

大阪市教職員組合の会議に学校の教室の使用を許可しなかったのは違法として、市教組が市に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は訴えを棄却した。


判決などによると、市教組は年2~3回、勤務後の分会会議を教室で開いてきたが、橋下徹氏が市長だった12年8月、労組への便宜供与を禁じる条例が施行。その後、校長は教室使用を不許可としている。


市教組の教育研究集会に市が小学校を貸さなかった是非が問われた訴訟では、2015年10月、大阪高裁が賠償請求は却下したが、違法と認定とした。今回の判決は、分会会議は教員研修の側面を持つ教研集会と違い組合活動そのものと認定。条例は違法ではなく、校長らの不許可処分に裁量権の逸脱があったとは言えないと結論づけた。


大阪市は「主張が認められた」とコメント。市教組側は控訴するという。



 

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