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朝霞の少女を2年監禁、被告に懲役9年判決 地裁

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2018-3-12 10:27:12  点击:  切换到繁體中文

 

写真・図版


寺内樺風被告


埼玉県朝霞市で2014年、当時中学1年だった少女(17)を誘拐し、2年余り監禁したなどとして、未成年者誘拐や監禁致傷の罪に問われた大学生、寺内樺風(かぶ)被告(25)=東京都中野区=の判決公判が12日、さいたま地裁であった。松原里美裁判長は懲役9年(求刑懲役15年)を言い渡した。


起訴状によると、寺内被告は14年3月、当時13歳の少女に「(少女の)両親が離婚することになり、その話をしたい」などとうそをつき、朝霞市の少女宅付近で車に乗せて誘拐。16年3月まで千葉市や東京都中野区の自宅アパートで監禁し、少女に重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせたとされる。


公判では寺内被告の刑事責任能力が争点となった。公判開始後の地裁による精神鑑定では、発達障害の一種である自閉スペクトラム症の傾向があったとされた。検察側は目的に沿った一貫した行動をとり「自身の欲望に従って犯行を遂行した」などとして、完全責任能力があったと主張してきた。


弁護側は、地裁の鑑定とは別の精神科医の診断をもとに「当時、統合失調症に罹患(りかん)し、責任能力が限定されていた」として減刑を求めていた。


寺内被告は16年9月の初公判で、誘拐は認める一方、監禁致傷については「2年間にわたって監視していた意識はない」などと述べ否認。同年11月の被告人質問では、動機を「高校、大学で社会性を培う機会がなく、人の気持ちを理解できなかった。人の気持ちが知りたかった」と説明し、謝罪も口にした。


だが精神鑑定の後の被告人質問では「何が悪かったんでしょうかね」「被害者が監視してきた」などと発言し、最終意見陳述では「最後に言いたいこと」を聞かれ「おなかがすきました」と答えていた。


同年8月には一度判決公判が開廷されたが、言い渡し前に寺内被告が別人の名を名乗ったり「私は森の妖精でございます」と不規則発言を繰り返したりし、言い渡しが延期されていた。(笠原真)


少女誘拐監禁事件の経緯


2014年3月10日 埼玉県朝霞市で少女が自宅付近での目撃を最後に行方不明になる


同19日 少女の自宅に上尾郵便局(埼玉県上尾市)の消印のある手紙が届く


16年3月27日 少女がJR東中野駅で110番通報し、保護される。埼玉県警が未成年者誘拐容疑で寺内樺風被告の逮捕状を取り、捜査本部を設置


同28日 静岡県伊東市内で寺内樺風被告が身柄を確保される。自殺を図ったとみられる首のけがのため、同県内の病院に入院


同31日 寺内被告を未成年者誘拐容疑で逮捕


同年4月20日 さいたま地検が未成年者誘拐の罪で起訴


同21日 寺内被告を監禁容疑で再逮捕


同年5月13日 寺内被告を監禁罪で追起訴


同年8月22日 少女に重度の心的外傷後ストレス障害を負わせたとして、監禁罪を監禁致傷罪に訴因変更


同年9月27日 さいたま地裁で初公判。起訴内容を一部否認


17年7月25日 検察側が懲役15年を求刑し結審


同年8月29日 判決公判が開廷されたが、不規則発言などで言い渡しは延期


18年3月12日 判決




 

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