「格差是正判決」の垂れ幕を掲げる弁護士ら=21日午後、大阪市北区
日本郵便の契約社員ら8人が、正社員と同じ仕事なのに手当などに差があるのは労働契約法違反だとして、同社に未払い分計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は一部の手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、同社に計約300万円の支払いを命じた。
訴えていたのは大阪、兵庫、広島3府県の郵便局で主に配達・集荷業務を担当する有期契約社員の男性8人(うち1人は退職)。
判決が不合理と認めたのは年末年始勤務、住居、扶養の各手当の不払い。判決は、年末年始の繁忙期に支給する趣旨は「契約社員にも妥当する」と指摘。住居手当は「転居を伴う配転がない正社員にも支給されている」と述べ、扶養手当は「親族の生活を保障するもので、職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」と判断した。
年末年始勤務と住居の両手当の不払いについては、同社の契約社員が起こした同様の訴訟で昨年9月の東京地裁判決も「不合理」と認めたが、支給すべき額はそれぞれ正社員の8割、6割と算定。しかし大阪地裁は正社員と同額の支払いを同社に命じた。
一方、正社員と同じ地位にあることの確認を求めた請求について大阪地裁は「不適法」として却下し、正社員と同様の夏期、冬期、病気の各休暇が取得できるかについては判断を示さなかった。夏期・年末手当(賞与)についても「正社員への支給を手厚くするのは人事上の施策として一定の合理性がある」として請求を退けた。(釆沢嘉高)
契約社員の待遇をめぐる2地裁の判断
東京 大阪
× × 外務業務手当
× × 郵便外務業務精通手当
8割 ○ 年末年始勤務手当
× × 早出勤務等手当
× × 祝日給
× × 夏期年末手当(賞与)
6割 ○ 住居手当
― ○ 扶養手当
○ ― 夏期冬期・病気休暇
備考
○は判決が格差是正を命じた項目。×は是正の必要なしとした項目。-は原告が請求していないか、判決が判断しなかった項目