政府は16日、他人の犯罪を捜査機関に明かす見返りに、自身の刑事処分の軽減を受ける「司法取引」を、6月1日に開始することを閣議決定した。違法薬物、銃器などの組織犯罪や企業犯罪の解明が狙いで、捜査、公判のあり方が大きく変わることになる。
司法取引は、警察や検察の取り調べの録音・録画(可視化)などとともに、2016年5月成立の刑事司法改革の関連法で導入が決まっていた。贈収賄や詐欺、財政経済関係犯罪、薬物・銃器犯罪のほか、こうした犯罪をめぐる証拠隠滅など司法妨害の罪が対象になる。
この日閣議決定された政令では、財政経済関係犯罪に当たる具体的な対象を、脱税のほか、独占禁止法や金融商品取引法、破産法、会社法などの各法律に違反する犯罪とすることが明らかにされた。
司法取引をめぐっては、うその供述で他人を陥れたり、共犯者に自分の罪をかぶせたりする危険性も指摘されており、実施する際には協力を得る容疑者や被告の弁護人の同意が要件とされている。(小松隆次郎)