規制対象を拡大した東京都の改正迷惑防止条例が7月に施行されるのを前に、警視庁は適正な運用のための留意事項をまとめた指針を作り、各警察署などに通達を出した。改正条例をめぐっては「市民活動まで制限されるのでは」と意見が出たこともあり、懸念を払拭(ふっしょく)したい狙いだ。通達は30日、同庁のウェブサイトで公開された。
改正条例では、規制対象とした7類型のうちの「つきまとい」の定義に、住宅周辺での待ち伏せや見張りに加えて「みだりにうろつくこと」を新たに盛り込むなどした。改正の議論の過程では、デモや取材活動なども「みだりなうろつき」とみなされるのではないか、などの懸念が一部から示されていた。審議した都議会でも「運用のガイドラインを作成してほしい」との要望が出ていた。
通達では、表現の自由として保護されるような活動は規制対象とならないことを明記。つきまとい行為などの相談を警察署が受けた場合、警視庁本部に速やかに報告し、本部の助言を受けて対処することなどを規定した。担当者は「現場で恣意(しい)的に運用される心配はない」と説明している。(荒ちひろ)