レンタル大手のTSUTAYA(本社・東京)が、インターネットの動画配信サービス「TSUTAYA TV」の広告で「動画見放題」と宣伝したのは不当だとして、消費者庁は30日、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。実際に見られるのは、配信する動画約3万本のうち最大約8千本だった。
消費者庁によると、同社は遅くとも2016年4月~今年5月、「TSUTAYA TV」などの「動画見放題プラン」の広告で、配信するすべての動画が見放題になるかのような表示をした。しかし、このプランで見られるのは、約3万本の動画の12~27%にすぎなかった。その条件を十分に伝える表示もなかった。
同社によると、「すべての動画が見られない」などといったプランへの苦情が、17年中に251件寄せられたという。担当者は「非常に反省している。景表法の認識が甘かった」と話した。
また、消費者庁は、同社の「TSUTAYA 光」というインターネット接続サービスについても、15年2月~17年11月、期間内に契約すれば、毎月月額で割り引くと表示しながら、実際は期間限定のキャンペーンではなかったとして、同法違反(有利誤認)があったとした。