司法取引の解説を聞く企業の法務担当者ら=25日、東京都中央区
他人の犯罪を捜査機関に明かす見返りに、自身の刑事処分を軽くする「司法取引」が6月1日から始まるのを前に、企業を対象にしたセミナーが盛況だ。新制度は、粉飾決算や談合など企業が舞台となる犯罪も対象となっている。制度にどう向き合い、どう活用すればいいのか。各社の法務担当者は頭を悩ませている。
司法取引、イラストでわかりやすく解説
25日に東京都内であった法律情報サービス会社「レクシスネクシス・ジャパン」(東京)のセミナー。建設会社やメーカーなど20社の法務担当者らが、講師を務めた元東京地検特捜部検事の山口幹生弁護士による制度の解説に耳を傾けた。「不正を早期に発見し、制度を活用することが大事だ」
参加した化学メーカーの法務担当の女性(38)は「6月の株主総会で株主から司法取引の対応について質問されるかもしれないと考えた」と話した。テープ類製造会社「ニチバン」(東京)の男性(42)は「仮に自社の不正について司法取引をした社員がいた場合、どう扱えばいいのか悩ましい。社内規定の整備が必要かもしれず、学んだ内容を検討したい」。
参加企業からは制度に対する理解不足を心配する声も出た。プラントメーカーの男性(44)は「司法取引は正直よく分からない。自社がもし関わることになったらどう対応するのか、情報を少しでも取りたい」と言う。
2月上旬に同様のセミナーを開いた企業情報開示支援会社「プロネクサス」(東京)の浅田一俊・セミナー会員事業部長は「取締役が来た会社もあり、関心の高さを感じた」。三井住友銀行系列の「SMBCコンサルティング」も6月中旬にセミナーを予定する。
司法取引は法人への罰金刑がある犯罪も対象だ。企業が社員の不正を明かして法人への罰金刑の減免を図ったり、実行役の社員が上司の指示を明かして罪の軽減を図ったりするケースが想定される。
元検事で司法取引に詳しい平尾…