指定暴力団任俠(にんきょう)山口組の本部事務所(兵庫県尼崎市)について、神戸地裁は4日、事務所としての使用を禁じる仮処分決定を出した。暴力団追放兵庫県民センターが今年6月、近隣住民から委託されて地裁に仮処分を申し立てていた。
事務所は尼崎市戸ノ内町3丁目にあり、直系組長らが集まる「定例会」の会場にも使われていた。近くの学校では通学路を変更するなど、住民の生活に影響が出ており、住民らは改正暴力団対策法で認められた「代理訴訟」制度を使って申し立てを委託した。
県警によると、指定暴力団の本部の使用が禁じられるのは、昨年10月に神戸地裁から仮処分決定が出た神戸山口組の本部(同県淡路市)に次いで全国2例目。神戸山口組の本部については、仮処分決定後も組員が出入りするなど決定を守っていないと地裁が今年7月に認め、組側がさらに違反した場合は制裁金を支払うよう命じている。