文書の秘密が憲法や法律で保護されている「信書」について、日本通運(東京)が、必要な認可を受けずに業者30社に配達業務を委託していたことが関係者への取材でわかった。無認可での委託は信書便法違反にあたるとして総務省は同社に対し、業務の改善や再発防止を求めた。
信書のやりとりは、憲法が保障する「通信の秘密」に含まれる。手紙のほか、請求書や各種証明書などが信書にあたる。書籍やカタログなどは該当しない。信書の取り扱いは郵便法や信書便法で規制され、日通は総務相から信書便業の許可を受けているが、信書便法では、業務を委託する場合はさらに認可が必要と定めている。
日通などによると、今年6月、信書である診療報酬明細書などの配達業務を、認可を受けないまま業者に委託していたことが社内監査で発覚。調査の結果、札幌や首都圏、名古屋、大阪などの7支店が計30業者に対し、無認可で配達させていたことが判明した。一部では2012年から行われていた。日通は取材に「支店の担当者が信書の定義を十分に理解していなかった」と説明。委託する場合に認可が必要という認識も不十分だったという。
かつて信書の配達は郵便に限ら…