死期が迫って回復が見込めない場合に延命治療を望まないことなどを記す「尊厳死宣言公正証書」。今年1~7月に作成された証書は978件だった。日本公証人連合会(日公連)が初めて統計をまとめた。
尊厳死宣言公正証書は裁判官や検察官の経験者らが務める公証人が作成し、公証役場で保管する。日公連が示す証書の文例では、捜査当局に対し、了承した家族や医師が捜査や訴追の対象とならないようお願いする一文もある。日公連は「本人の意思が明確にわかる書面があると、医師や家族が受け入れやすい」としている。
こうした取り組みは医療機関や「日本尊厳死協会」といった団体などでも行っており、「リビングウィル」とも呼ばれる。
尊厳死についての関心が高まる中、日公連は10月1~7日の「公証週間」に無料の電話相談(03・3502・8239)を行う。午前9時半~正午、午後1時~4時半。尊厳死宣言公正証書だけでなく、遺言などの相談にも応じる。