浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員の男性が、同じ仕事をする正社員との待遇差は不合理だと訴えた訴訟の差し戻し後の控訴審第1回口頭弁論が5日、大阪高裁であり、即日結審した。判決は12月21日。
最高裁は6月、労働契約法の「不合理な格差」を禁じる規定は「(正社員と非正社員の)職務の内容などの違いに応じた均衡のとれた処遇を求める」ものと判断。転居を伴う異動がある正社員向けの住宅手当を除き、無事故手当や給食手当などの格差を不合理とした2016年7月の大阪高裁判決を支持する一方、皆勤手当については支給要件を満たすか検討すべきだとして審理を差し戻していた。
この日、男性側は改めて皆勤手当の支払いを求め、会社側は「支給要件を満たしていない」と反論した。(畑宗太郎)