はくだけでやせるかのようにストッキングなどの広告をしたのは景品表示法違反(優良誤認など)にあたるとして、消費者庁は5日、東京都と大阪市の通信販売会社2社に課徴金納付を命じた。
消費者庁によると、ギミックパターン(東京都渋谷区)は2016年9月~17年12月、ウェブサイトで下着やストッキングなど4種類の商品について不当な表示をしたとして、課徴金計8480万円を命じた。またSAKLIKIT(さくらいき)(大阪市)は16年5月~17年4月、サイトでレギンスを売る際、「何もしなくても24時間絶食状態!!」などの表示をしたとして、課徴金255万円を命じた。
ギミックについては東京都が今年3月、SAKLIKITについては消費者庁が昨年12月、それぞれ同法違反に当たるとして再発防止を求める措置命令を出していた。(長谷文)