東証1部上場企業で、「ほねつぎ」ブランドで鍼灸(しんきゅう)接骨院の事業を全国展開するアトラ(大阪市)と契約して開業した元加盟店10社が、アトラから虚偽の説明を受けてフランチャイズ(FC)契約の判断を誤ったとして、アトラに対し総額約8億7千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に起こした。提訴は4日付。
原告は東京都、大阪府、沖縄県などの元加盟店経営会社10社で、各社の請求額は約5千万~1億6千万円。訴状によると、原告は契約前、アトラ側から「既存店舗は全店黒字」「一部の例外を除き、月の平均売り上げは350万円以上」などの説明を受けたものの、実際の売り上げは説明を大きく下回り、損益分岐点を超えることもままならなかったという。原告らの主張によると、2016年4月時点で営業していた77店舗のうち、月の平均売り上げが350万円以上だったのは13店舗で、残り64店舗は下回っていた。原告側は「アトラが虚偽の情報を提供し、契約の判断を誤らせた」などとしている。
アトラは「まだ訴状が届いておらず、コメントできない」と回答した。アトラは16年6月に東証1部に上場し、17年度の売り上げは約37億円。(松田史朗)