子どもの安全が確保されているのか確かめようがないとされるベビーシッターについて、国が新たな基準を設けることになった。来年10月からの幼児教育・保育の無償化でシッターも対象となるのに合わせた厚生労働省の対応だが、専門的な資格や立ち入り調査実施などは定めない見通しで、実際に保育の質の担保につながるかは不透明だ。
根本匠厚生労働相が16日の閣議後記者会見で、「ベビーシッターについては基準の創設も含め、(幼保)無償化の施行に向けて検討していきたい」と述べた。
シッターをする個人や会社には都道府県への届け出が義務付けられており、2016年度で903カ所。厚労省は「認可外保育施設指導監督基準」で、シッターについては「1対1で保育を行う」などと定めているが、認可外保育所などのように保育士の配置や施設に関する基準はない。都道府県による「立ち入り調査は年1回」の原則もない。
厚労省は、指導監督基準の新たな項目として、シッターへの研修義務化などを検討する方向。ただ、同省幹部は「シッターに保育士免許を求めるのは難しい。保育の現場となる子どもの自宅に調査に入ることも理解を得がたい」と話し、認可外施設と同様の基準には至らない見通しだ。
全国市長会は無償化に伴って公費を投入する以上は、保育の質が担保されるよう指導監督を強化するべきだと訴えている。だが、国は、5年間は基準を満たさないシッターなども無償化の対象とする方針だ。(浜田知宏)