正社員と非正社員の不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」の具体的なルールが27日、決まった。通勤などの手当や食堂利用などの福利厚生は原則、待遇差を認めず、基本給や賞与は職業経験や能力などに基づく違いを認める内容だ。
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会がこの日、厚労省のガイドライン(指針)案を了承した。同一労働同一賃金は6月に成立した働き方改革関連法の柱の一つで、大企業と派遣社員は20年4月、中小企業は21年4月に施行される。指針に法的な拘束力はないが、労使が協議の場で目安にすることになる。
非正社員の待遇を改善するのが法の趣旨のため、指針では「労使の合意なく、正社員の待遇を引き下げるのは望ましくない」との考え方も盛り込んだ。
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