同性婚ができないのは、憲法で定められた婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するとして、複数の同性カップルが来年2月から3月にかけて、東京地裁など全国数カ所の地裁で国に損害賠償を求める訴訟を一斉に起こす。代理人の弁護士らが28日、明らかにした。1月末までに原告の数や提訴する地裁などを確定する予定だ。
憲法24条には、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と規定されている。政府は、民法上、婚姻の当事者を男女とする見解を採っており、同性同士の婚姻届は受理されていない。弁護団は、24条の規定は同性婚を禁止するものではないと主張しており、同性同士も含まれるという解釈もある。
同性カップルは、法律婚ができないため、子どもを一緒に育てていても、共同で親権をもつことができない。税制の配偶者控除が適用されず、配偶者ビザも取得できない。互いに法定相続人になることもできないなど、異性の夫婦と同じ法的保護を受けられないという不利益がある。
同性婚をめぐっては、2015…