誘拐後に殺害された名古屋市中区の職業不詳岡田亮祐さん(当時28)の遺体を焼いたとして、死体損壊の罪に問われた元大学生の服部拓哉被告(23)=愛知県稲沢市=の判決が11日、名古屋地裁であった。斎藤千恵裁判官は、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役2年6カ月)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、服部被告は主犯格とされる会社役員の野間裕司被告(31)=殺人などの罪で起訴=と共謀。稲沢市で2月24~25日、野間被告が切断するなどした岡田さんの遺体をドラム缶に入れ、焼却した。
裁判で服部被告は、焼却したことは認めたが、「死体を焼却した認識はない」と無罪を主張した。斎藤裁判官は、焼却場所の周辺住民が異臭に気づいたことや、野間被告の指示で服部被告が隠蔽(いんぺい)工作したことを重視。服部被告に「死体かもしれない」という「未必の故意」があったと認定した。他方で「従属的だった」と量刑理由を示した。