特殊詐欺の被害者が宅配便で送った現金をマンションの空き部屋などで受け取ったとして、詐欺罪などに問われた神奈川県相模原市の無職の男(44)の上告審判決が11日、最高裁第三小法廷であった。二審は「宅配便の内容は分からなかった」という主張を認めて詐欺罪は無罪としたが、宮崎裕子裁判長は「詐欺にあたるかもしれないと認識しながら荷物を受け取った」としてこの判決を破棄した。懲役4年6カ月を言い渡した一審判決が確定する。
箱の中身「知らない」受け子も詐欺罪? 最高裁が判断へ
特殊詐欺で現金を受け取る「受け子」を巡っては、他にも「何を受け取っているか分からなかった」との主張が認められ、無罪となるケースが下級審で出ている。第三小法廷は被告が何度も荷物を受け取り、そのたびに報酬を得ていたことなどを踏まえて有罪だと結論づけており、今後の裁判に影響する可能性がある。別の小法廷も14日、同じ争点の事件で判決を言い渡す。
判決によると、被告は2015年9月ごろに元同僚から、「空き部屋の住人を装って宅配便で届く荷物を受け取り、指示された場所まで運ぶ」ことを「仕事」として頼まれた。埼玉や千葉、神奈川などの空き部屋で約20回、違う名前で荷物を受け取って指示された人に渡し、毎回約1万円の報酬を受け取った。公判では「何らかの犯罪行為に加わっている認識はあったが、荷物が送られた経緯や中身は知らない」と無罪を訴えていた。
一審・鹿児島地裁は「犯罪行為…