ソフトウェア開発会社「ディーソルNSP」(長崎市)の男性従業員が適応障害になり、自ら命を絶ったのは、長時間労働などが原因だとして、両親が同社と親会社に損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、福岡地裁であった。足立正佳裁判長は2社に計約4千万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2007年に入社。12年2月から東京に長期出張し、システムエンジニアとして勤務した。13年4月11日、横浜市内の建物から飛び降り、28歳で死去。長崎労働基準監督署は15年、長時間労働で適応障害を発症し、自殺に至った、として労災と認定した。
判決は、13年3月の時間外労働時間が180時間に達し、亡くなる前日までの21日間は休日なしで勤務したと指摘。しばしば職場近くのネットカフェに泊まって帰宅しなかったことなどから、「恒常的に極めて長時間の時間外労働を余儀なくされた」と判断した。
担当業務の納期も迫る中、過重な心理的負荷を受けて適応障害を発症したと認定し、会社の責任について、「時間外労働を制限したり、定期的に休日を取得させたりして業務の負担を軽減する注意義務に違反した」と指摘した。
同社は「現段階で判決文を読んでいないのでコメントできない」としている。(一條優太)