航空会社で相次いでいるパイロットの飲酒問題を受け、国土交通省は31日、航空法の関連通達を改正するなどして、パイロットの飲酒をめぐる新たなルールを導入した。国内の航空会社は3月31日までに自社の運航規定を見直さなければならない。
新ルールでは、血中1リットルあたり0・2グラム、呼気1リットルあたり0・09ミリグラムのアルコール基準を設定。個人機を含む全てのパイロットはこれ以上の数値が検知された場合、乗務が禁じられる。
さらに航空会社に対しては、ストロー式のアルコール検知器を使った乗務前後の検査を義務づけ、少しでも検知された場合の乗務を禁止する。なりすましなどの不正を防ぐための検査への第三者の立ち会いや、記録の保存(1年間)も義務づける。アルコール依存症の職員の早期発見など、飲酒教育も徹底させる。(贄川俊)
新しいパイロットの飲酒基準の概要
【全パイロットが対象】=31日から
・基準(呼気1リットルあたり0.09ミリグラム)以上のアルコールが検出された場合は乗務禁止
【国内の旅客航空会社が対象】=3月31日までに各社で実施
・ストロー式の検知器を使った、乗務前後のアルコール検査を義務化
・微量でもアルコールが検知されたパイロットは乗務禁止
・検査記録の保存を義務化
・経営者を含む全職員への定期的なアルコール教育を義務化