会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)の保釈を認めた東京地裁は、保釈の条件として、前会長の住まいを都内に限ることや監視カメラを取り付けることなどを定めたという。
東京地検が準抗告 ゴーン前会長の保釈認める決定に
カルロス・ゴーン もたらした光と影
保釈保証金は計10億円。地裁や関係者によると、ゴーン前会長の保釈条件には、保釈後の住居を都内に制限することや、海外渡航の禁止などがある。さらに、住居の入り口に監視カメラを取り付けることや、パソコンや携帯電話も決められたものを使うことが条件になっているという。前会長のパスポートを弁護人が管理することも求められているという。
また、ゴーン前会長とともに金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪で起訴された前代表取締役グレッグ・ケリー被告(62)など、事件の関係者と接触することも禁止されているという。