一度判決が確定した交通事故を巡り、その後判明した速度違反を改めて罪に問えるのか。こうした点が争点となった裁判で、長野地裁佐久支部は18日、長野県御代田町の会社員男性(46)に公訴棄却(求刑懲役3カ月)の判決を言い渡した。事故で中学3年の息子を失った両親が、男性を執行猶予とした1度目の判決に不満を抱き、独自の調査で大幅な速度超過の疑いを訴え実現した2度目の裁判だったが、思いは届かなかった。
被告側は今回の裁判で、一つの事件について再び罪に問えない「一事不再理」の原則を訴えて免訴を求めた。この点、勝又来未子裁判官は「(両事件は)社会的見解上、別個のものと評価できる。一事不再理には当たらない」と判断。そのうえで、法定速度を36キロ上回る時速96キロだったとする検察側の主張については「合理的な疑いが残る」とし、時速76キロだったと認定。道路交通法上の反則行為に当たると判断したが、裁判を起こすには本人に通知したうえ、未納のまま納付期間を経過する必要があるが、それを踏んでいない形式上の不備があるとして公訴を棄却した。
事故は2015年3月、長野県佐久市の市道で起きた。近くに住む中学3年和田樹生(みきお)さん(当時15)が車にはねられて死亡した。
当時の捜査では、男性は基準値未満の酒気帯びで、法定速度を10~20キロ程度超えた状態ではねたと認定された。被告は警察などに通報するより先に、近くのコンビニで酒の臭いを消すための商品も買っていたことも判明したが、起訴されたのは自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪のみ。同地裁支部は禁錮3年執行猶予5年の判決を言い渡し、検察は控訴せず確定していた。
両親はこれに納得がいかず、支援者らの協力を得て自費で調査をはじめた。事故直前の被告の車が映った映像が見つかり、測量や映像解析のプロに依頼。時速110キロに達していたとの結論を導き、検察に告発した。
告発を受けて地検が再捜査した…