警察が落とし物を管理するシステムを悪用し、現金計約305万円をだまし取ったり着服したりしたとして詐欺や業務上横領などの罪に問われた大阪府警南署警備課の元巡査、小林崇隆(むねたか)被告(25)に対する判決が20日、大阪地裁であった。海瀬弘章裁判官は「市民の警察官への信頼を失墜させた」として、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
判決によると、小林被告は2017年11月~18年6月、府警の遺失物管理システムを利用し、拾得日時や金額、財布の特徴などを中野嵐被告(25)=詐欺罪で懲役2年執行猶予4年の判決=と川崎峻吾(しゅんご)被告(25)に伝達。両被告が落とし主を装って、遺失物として届けられた現金などを受け取り、計12回にわたり計約305万円を詐取したり横領したりした。
判決は、詐欺罪などに問われた川崎被告については「遺失者役として詐欺行為を担った」として懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役3年)とした。
検察側は昨年11月の初公判で、被告らがこの手口を「OS(オーエス、落とし物最高)」という隠語で呼んでいたと指摘していた。(大貫聡子)