通行禁止の道路を大型バイクで走ったとして兵庫県警に摘発された同県西宮市の男性(51)が「標識が運転者から見えづらい状態だった」として交通違反取り消しを求めた訴訟で、神戸地裁(山口浩司裁判長)は27日、標識の設置に問題があったとし、男性の訴えを認める判決を言い渡した。
判決によると、男性は2016年11月、西宮市山口町船坂の県道を走行した際、通行禁止違反で交通反則切符を交付された。現場には当時、自動二輪車などの通行を禁じる標識2カ所があったが、見通しの悪いカーブの終端から約10~20メートル先にあり、判決は「運転者からは1~2秒で見えなくなる」と指摘。標識は車両前方から見やすいように設置・管理しなければならない、とした道路交通法施行令などに適合しない状態だったと判断した。県側は「通常の注意力があれば標識を確認できた」と主張していたが、判決は退けた。
この道路では16年1~10月に計95人が通行禁止違反で摘発されている。現在ではカーブの手前に予告標識が設置されているという。
県警は「今後の対応は、判決内容を検討し、関係機関と協議したうえで決めたい」とコメントした。